屋外広告物、看板の掲出にはルールがあります。
看板は工作物です。
工作物の確認申請が必要な場合
ポール看板、自立看板など、看板の高さが4メートルを超えると工作物の確認申請が必要になります。
屋外広告物申請が必要な場合
看板は掲出面積に応じて、屋外広告物申請が必要になります。
東京の場合、商業地域で10平米以上の掲出面積の場合、屋外広告物申請が必要です。
東京の屋外広告物のルールでは、一壁面で出せる屋外広告物の面積規制は、
10分の3までというルールがあります。よってビルの壁面すべてを広告で覆うことはできません。
また、消防法の関係で、窓ガラスを塞ぐのも禁止です。
公道に置き看板を置くのは違法
歩道、車道など公道に置き看板等を置くのは違法です。
置き看板等は自店の敷地の中に置きましょう。
袖看板が歩道等にはみ出る場合
歩道の場合は、
地面から看板の下端までの高さを3.5メートル以上あけること。
袖看板の出幅は1メートル以内というルールがあります。
(出幅が0.5メートル以下の場合は、高さは2.5メートル以上あける)
袖看板が公道の上空に出る場合、道路占有手続きが必要になります。